介護保険制度とは
介護保険制度とは介護を必要をする高齢者の増加、介護期間の長期化、介護者の高齢化、こうした問題から創設された制度です。できるだけ家族の負担を軽くし、介護の問題を社会全体で支えあう仕組みです。
1.介護保険に加入する方
40歳から介護保険に加入し、被保険者となり、年齢によって2種類に分かれます。
★第1号被保険者・・・・65歳以上の方
★第2号被保険者・・・・40歳から64歳までの医療保険に加入している方
2.介護サービスを利用できる方
★65歳以上の方
寝たきりや認知症などで常に介護が必要となったとき(要介護状態)、または、日常生活に支援が必要になったとき(要支援状態)に、要介護(支援)認定の申請し、認定を受けると介護サービスが利用できます。
★40歳から64歳までの方
老化が原因とされる病気のため介護・支援が必要になったときに限り、要介護(支援)認定の申請をし、認定を受けると介護サービスが利用できます。(交通事故等により要介護(支援)状態のものは除く)
※老化が原因とされる病気は、16の特定疾病に限定されています。特定疾病とは次のとおりです。
■16の特定疾病
1.初老期における認知症
2.脳血管疾患
3.筋萎縮性側索硬化症
4.パーキンソン病関連疾患
5.脊髄小脳変性症
6.多系統萎縮症候群
7.糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
8.閉塞性動脈硬化症
9.慢性閉塞性肺疾患
10.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11.関節リウマチ
12.後縦靭帯骨化症
13.脊柱管狭窄症
14.骨折を伴う骨粗しょう症
15.早老症
16.がん末期
3.介護サービスの種類等
要支援状態の人・・・要支援1・2の方は、介護予防サービスが利用できます。
介護予防を目的としたサービスは下記のようなものがあります。
【介護保険で受けられる主なサービス】
★介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
本人が自力で家事等が行なえない状況で、家族や地域の支えあいサービスが利用できない場合にホームヘルパーによるサービスを行います。
●通所リハビリテーション
理学療法士などがリハビリテーションのほか運動機能向上や栄養改善・口腔機能の向上のサービスを行います。
★介護予防通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどで、支援サービスのほか運動機能向上や栄養改善・口腔機能の向上のサービスを行います。
●介護予防福祉用具の貸与・介護予防福祉用具購入費の支給
介護予防に役立つ福祉用具の貸与や購入ができます。
★介護予防住宅改修費の支給
介護予防を目的とした手すりや段差解消などの住宅改修の費用を支給します。
●介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同生活をしながら介護予防を目的とした入浴や排せつの介護や、機能訓練などを受けます。
要介護状態の人・・・ 要介護1〜5方は、在宅サービスや施設サービスが利用できます。
【介護保険で受けられる主なサービス】
○在宅サービス
★訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して、介護や家事の援助をします。
●訪問看護
医師の指示に基づいて、看護婦などが家庭を訪問し、必要な看護を行います。
★訪問入浴
浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護を行います。
●訪問・通所リハビリテーション
理学療法士などが家庭や施設でリハビリテーションを行います。
★通所介護デイサービス
デイサービスセンターで、入浴や食事の提供、機能訓練などを日帰りで受けます。
●短期入所ショートステイ
短期間特養などに入所して、入浴、排せつの介護や機能訓練などを受けます。
★福祉用具の貸与およびその購入費の支給 在宅での生活環境を整えるため、福祉用具の貸与や購入ができます。
●住宅改修費の支給
在宅での生活環境を整えるため、手すりや段差解消なの住宅改修の費用を支給します。
○地域密着型サービス
★認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)
認知症の高齢者が共同生活をしながら入浴や排せつの介護や、機能訓練などを受けます。
●小規模多機能型居宅介護
心身の状況に応じて、在宅か通いか短期入所の方法を選び、入浴や排せつの介護や、機能訓練などを受けます。
○施設サービス
★特別養護老人ホーム
常に介護が必要で、在宅での介護が困難な高齢者が入所し日常生活などの介助を受けます。
●老人保健施設
病状が安定し、リハビリテーションに重点をおいたケアを必要とする方が入所して、医学的な管理のもとで介護や機能訓練などを受けます。
★介護療養型医療施設
病状が安定し、長期間の療養が必要な方が入所して、医療や看護または介護などを受けます。
※いなべ市ホームページより引用